車庫証明とは?初めての方向け基礎ガイド|浜松市
車庫証明とは?初めての方向け基礎ガイド
車を購入したとき、多くの方が初めて耳にするのが「車庫証明」という言葉です。何を証明するもので、なぜ必要なのか、初めての方にもわかりやすくご説明します。
車庫証明とは
正式には「自動車保管場所証明書」といい、車の保管場所(駐車場・車庫)が確保されていることを警察署が証明する書類です。日本では「車を持つには、保管場所を確保していること」が法律(自動車の保管場所の確保等に関する法律、通称「車庫法」)で義務付けられており、その証明として警察署へ申請し、交付を受けます。
いつ必要になるのか
- 新車・中古車を購入して、新規登録するとき
- 車の名義変更(移転登録)をするとき
- 引っ越しなどで車の使用の本拠地(住所)が変わったとき
いずれの場合も、運輸支局での登録手続きの前に、車庫証明の交付を受けておく必要があります。
必要書類
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所使用権原疎明証明書(自認書):自己所有の土地・建物の場合
- 保管場所使用承諾書:駐車場を借りている場合、貸主の承諾が必要
- 保管場所の所在図・配置図
駐車場を借りている場合は、不動産会社や大家さんから使用承諾書を取得する必要があります。この取得だけでも手間に感じる方が多いポイントです。
取得までの日数
警察署によって差はありますが、申請からおおむね中2〜3日で交付されます。お急ぎの場合は早めのご相談をおすすめします。
自分で申請できますか?
もちろんご自身で申請することも可能です。ただし、平日の日中に警察署へ2回(申請時・受取時)出向く必要があること、使用承諾書の取得に手間取ることなどから、忙しい方やディーラー・販売店様には代行のご依頼をいただくことが多いです。
ひくま行政書士事務所にご依頼いただく場合の流れ
- お電話・お問合せフォームでご連絡
- 必要書類をご案内、郵送でお送りいただく
- 当事務所が警察署へ申請
- 交付された車庫証明書をご郵送(後払い可)
料金
| 車庫証明代行(浜松市中央署・東署・西署・浜北署管轄) | 8,000円〜 |
| 車庫証明代行(細江署・天竜署管轄) | 10,000円〜 |
| 申請のみ/受取のみ | 5,000円〜/4,000円〜 |
よくあるご質問
軽自動車にも車庫証明は必要ですか?
軽自動車の場合は「保管場所届出」という別の制度になり、地域によって要否が異なります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
申請だけ・受取だけの依頼もできますか?
はい、可能です。書類作成はご自身で行い、警察署への提出・受取のみを依頼することもできます。
お問合せ
電話:053-581-9399(土日祝日対応)
