車庫証明の使用承諾書|アパート・マンションでの取り方

賃貸のアパートやマンションに住みながら車を購入するとき、「車庫証明ってどうやって取るの?」と戸惑う方が多くいます。自己所有の土地・建物と違い、賃貸の場合は管理会社や大家さんから「保管場所使用承諾証明書」を取得する必要があるためです。

このページでは、賃貸住宅で車庫証明を取得する流れと、ひくま行政書士事務所への代行依頼について説明します。

賃貸住宅で必要な「使用承諾書」とは

車庫証明の申請には、保管場所(駐車場)を適法に使用できることを証明する書類が必要です。自分の土地や建物に駐車する場合は「自認書(保管場所使用権原疎明書面)」で足りますが、アパート・マンションの場合は管理会社または大家さんに「保管場所使用承諾証明書」を発行してもらう必要があります。

使用承諾書の取り方

管理会社に依頼する場合

多くの場合、管理会社の所定様式があります。まず管理会社に「車庫証明用の使用承諾書を発行してほしい」と連絡し、手続きを進めます。発行に数日かかることもあるため、早めに依頼しましょう。発行手数料(数百〜数千円程度)がかかる場合があります。

大家さんに直接依頼する場合

管理会社を介さず大家さんと直接契約している場合は、大家さんに警察署の所定様式への署名・押印をお願いします。様式は最寄りの警察署や静岡県警察のウェブサイトから入手できます。

月極駐車場を別途借りている場合

自宅とは別の場所に月極駐車場を借りている場合も同様に、その駐車場の管理者から使用承諾書を取得します。

代行依頼でできること

ひくま行政書士事務所では、使用承諾書が揃った後の申請書作成・警察署への申請・受取を代行します。

  • 保管場所の所在図・配置図の作成
  • 申請書一式の作成
  • 管轄警察署への申請・受取(浜松市・磐田市・袋井市・掛川市)

使用承諾書の取得自体は申請者ご本人(または賃借人)が行う必要がありますが、その後の手続きはすべてお任せいただけます。

料金の目安

車庫証明代行(浜松市中央署・浜北署管轄)8,000円〜
車庫証明代行(細江署・天竜署・周辺市町管轄)10,000円〜

※ 別途、警察署に納める手数料(保管場所証明手数料 2,400円)が実費としてかかります。

よくある質問

引っ越し後、まだ使用承諾書が届いていない場合は?

使用承諾書が揃ってからでないと申請できません。管理会社への依頼を早めに進め、届き次第ご連絡ください。

駐車場の場所が自宅から離れていても大丈夫ですか?

保管場所は使用の本拠(自宅)から直線距離で2km以内であれば申請できます。

ご依頼の流れ

  1. 使用承諾書を管理会社・大家さんから取得する
  2. お電話・お問い合わせフォームでご連絡
  3. 書類をご郵送またはご持参
  4. 当事務所が管轄警察署へ申請・受取
  5. 交付された車庫証明をご返送(後払い可)

お問い合わせ

電話:053-581-9399(土日祝日対応)

→ お問い合わせフォームはこちら

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