車庫証明の所在図・配置図の書き方|現地採寸から代行まで

車庫証明(自動車保管場所証明書)の申請には、「保管場所の所在図・配置図」という図面を添付します。申請書類の中でも、いちばん手間のかかる書類です。

このページでは、静岡県警察の様式に沿って、図面に何を書く必要があるのか、そのためにどんな準備が必要なのかを説明します。

所在図と配置図の違い

図面示すもの
所在図自宅(使用の本拠)と駐車場(保管場所)の位置関係と距離
配置図駐車場そのものの形、駐車枠の寸法、出入口、接する道路

1 枚の用紙の左半分に所在図、右半分に配置図を描く様式になっています。

所在図に書く内容

  • 自宅と駐車場の位置
  • 付近の道路と、目標になる建物
  • 自宅と駐車場を直線で結んだ線と、その距離

距離は道のりではなく、地図上で 2 点を結んだ直線の距離です。保管場所は自宅から直線で 2km 以内でなければならないため、警察署はこの図で要件を満たしているかを確認します。

既存の地図の写しを使うこともできますが、静岡県警の記載例では地図の著作権に注意するよう求められています。

なお、自宅の敷地内に車を置く場合や、買い替えで前の車と同じ自宅・同じ駐車場を使う場合は、所在図を省略できます。

配置図に書く内容

配置図は省略できません。次の内容を書き込む必要があります。

書く内容そのために必要なこと
駐車枠の位置と区画番号駐車場の管理会社・貸主に区画を確認する
駐車枠の縦横の寸法現地でメジャーを当てて測る
高さ制限(立体駐車場など)現地または管理会社に確認する
駐車場の出入口の位置と幅現地で確認して測る
駐車場に接する道路の幅現地で道路の幅を測る
周囲の建物・空き地・道路現地の様子を描き取る
シャッターの有無現地で確認する

見てのとおり、配置図は地図を眺めるだけでは書けません。駐車場に出向いて、駐車枠や道路の幅を実際に測る必要があります。保管場所は車全体を収容できることが要件なので、寸法は申請する車の大きさに照らして確認されます。

自分で申請する場合の手間

所在図・配置図を描いたあとも、手続きはまだ続きます。

  1. 駐車場の管理会社・貸主に使用承諾証明書を書いてもらう(自分の土地なら自認書)
  2. 駐車場に出向いて寸法を測り、所在図・配置図を作成する
  3. 申請書を作成する
  4. 平日の受付時間内に警察署へ申請に行く
  5. 数日後、再び平日に警察署へ受け取りに行く

警察署の車庫証明の受付は平日 9:00〜12:00、13:00〜16:00 で、土日祝日は受け付けていません。申請と受取で、平日の日中に 2 回出向く必要があります。書類に不足や誤りがあると、その場で受理されず、書き直して出直しになることもあります。

使用承諾証明書の依頼の仕方は車庫証明の使用承諾書|アパート・マンションでの取り方、申請先の警察署と受付時間は浜松市の車庫証明|中央・東・西 3 警察署の管轄と受付時間で解説しています。

まとめてお任せください

ひくま行政書士事務所では、所在図・配置図の作成を含め、車庫証明の書類作成から警察署への申請・受取までを一括で代行しています。駐車場の住所と区画番号をお知らせいただければ、図面の作成は当事務所で行います。

  • 平日に警察署へ行く必要がありません
  • お問い合わせと書類の受付は土日祝日も対応しています
  • 書類はご郵送いただけます
  • 費用は証明書をお届けするときに請求書を同封する後払いです

納車日が決まっている場合は、その日程もあわせてお知らせください。

料金

車庫証明代行(浜松中央署・浜松東署・浜松西署・浜北署)8,000円
車庫証明代行(細江署・天竜署)10,000円

※ 警察署に納める保管場所証明手数料(2,400円)は別途実費でかかります。

お問い合わせ

電話:053-581-9399(9:00〜18:00、土日祝日も対応)

→ お問い合わせフォームはこちら

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